オリジナル化粧品の受託製造OEM事典
  1. 化粧品OEM事典トップ
  2. 化粧品OEMメーカーさんと法的対応
  3. 化粧品のカテゴリー分類
  4. 化粧品OEMメーカーの得意分野のチェック方法
  5. 原料主導案件の注意点
  6. 開発ステップ1:商品コンセプト
  7. 開発ステップ2:商品ネーミング
  8. 開発ステップ3:フルライン vs シングルアイテム
  9. 開発ステップ4:経済効果の初期ロット
  10. 開発ステップ5:開発費用分担を明確にする
  11. 開発ステップ6:薬事法をよく理解しておく
  12. 開発ステップ7:化粧品容器とパッケージはとくにうるさくチェック
  13. 開発ステップ8:販路の決定と販路の確保
  14. 開発ステップ9:販促の手法
  15. 化粧品の原料メーカー
  16. 化粧品のOEMメーカー
  17. 化粧品の容器メーカー
  18. 化粧品のパッケージメーカー
  19. 化粧品の流通
  20. 化粧品のパッケージデザイン
  21. 化粧品の広告
  22. 化粧品・ビューティー関連展示会一覧リンク集
  23. 化粧品OEM老舗、ポイントさんにインタビュー
  24. オリジナル化粧品用語集
  25. 化粧品OEMに関するお問い合せ
  26. 武蔵野ワークスのトップ

化粧品OEMメーカーさんと法的対応

薬事法の製造規制

化粧品はだれでも作れるものではなく、化粧品を製造するためには厚生労働大臣が発行する化粧品製造業許可(化粧品製造業ライセンス)を受け、許可を受けた場所(工場)で薬事法を遵守し規制内で製造しなければいません。

薬事法以外の法律の規制

化粧品を規制するもっとも直接的な法律は薬事法ですが、その他、公正取引委員会化粧品公正取引協議会などの勧告、条例などにも遵守する必要があります。

法的な対応は化粧品OEMメーカーさんに依頼

化粧品OEMメーカーさんなん上記法律上の問題は問題なくクリアしているはずですので、法的な対応とプロテクトは、取り引きされる化粧品OEMメーカーさんに相談しお任せましょう。

このようにお取引する化粧品OEMメーカーさんは製品の出来映えの善し悪しを左右するだけでなく、法的な対応もおまかせすることになります。

オリジナル化粧品の販売。販売許可は必要?

化粧品は医療器具や医薬品と違って、化粧品の販売にはライセンスは必要ありませんので販売自体は一般の方でも可能です。なお、海外の化粧品を輸入販売するにはライセンスが必要です。その化粧品が日本国の薬事法に準拠しているかどうか不明だからです。一般の方が海外製化粧品を販売する場合は、化粧品製造業許可のある化粧品会社さん経由で輸入と化粧品の販売申請をしてもらうことになります。

オリジナル化粧品の海外輸出

海外に輸出するには相手国の薬事法に相当する法律に準拠する必要があります。その他、輸出許可書、INCI名による全成分表示、GMP(Good Manufacturing Practice)証明、原産地国証明書、BES関連証明書、その他の証明書(Certificate)・・・など要求されるかもしれません。また、化粧品に限らず輸出用のINVOICEの作成も必要になります。日本化粧品工業連合会や地域の商工会議所などに証明書の発行を依頼することになると思います。


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