オリジナル化粧品の受託製造OEM事典
  1. 化粧品OEM事典トップ
  2. 化粧品OEMメーカーさんと法的対応
  3. 化粧品のカテゴリー分類
  4. 化粧品OEMメーカーの得意分野のチェック方法
  5. 原料主導案件の注意点
  6. 開発ステップ1:商品コンセプト
  7. 開発ステップ2:商品ネーミング
  8. 開発ステップ3:フルライン vs シングルアイテム
  9. 開発ステップ4:経済効果の初期ロット
  10. 開発ステップ5:開発費用分担を明確にする
  11. 開発ステップ6:薬事法・その他法律
  12. 開発ステップ7:化粧品容器とパッケージ
  13. 開発ステップ8:販路
  14. 開発ステップ9:販促の手法
  15. 化粧品の原料メーカー
  16. 化粧品のOEMメーカー
  17. 化粧品の容器メーカー
  18. 化粧品のパッケージメーカー
  19. 化粧品の流通
  20. 化粧品のパッケージデザイン
  21. 化粧品の広告
  22. 化粧品・ビューティー関連展示会一覧リンク集
  23. 化粧品OEM老舗、ポイントさんにインタビュー
  24. オリジナル化粧品用語集
  25. 化粧品OEMに関するお問い合せ
  26. 武蔵野ワークスのトップ

原料主導案件の注意点

オリジナル化粧品開発に関心がある層

プライベートブランドやオリジナルブランドの商品開発に関心がある方々は次の方々に多いようです:
  • エステティックサロン経営者やマーケティング担当者
  • 美容院・理容店オーナーやチェーン店経営者やマーケティング担当者
  • スポーツクラブ運営会社
  • ホテルなどのアメニティグッズ関連会社
  • 着物関連の会社
  • 通販を始めようとしている起業家

関心の強い「原料主導」

主に販売を目的とされている場合、原料主導の案件は少なくありません。ご当地化粧品にしろ通販での販売が目的にしろ、最初に配合したい成分なり原料が決められているケースです。

その地方の土、米、野菜、植物、種、塩、鉱物、水、...化粧品の原料になるものはいくらでも存在します。原料を指定される場合と、原料の持ち込みを希望される場合があります。

すべての物質は技術的には化粧品の原料になりえますが、実際は、化粧品の原料として使えるかどうかは法によって制限されています。仮にある土地の土を使いたい場合、それが化粧品成分として表示できるかどうかかなり怪しいものがあります。土の成分をしらべて個別に表示することも可能ですが、化粧品成分として表示名称がなかったり、そもそも許されていなかったり、不純物の取り扱いをどうするかと考えると、あまり現実的な原料とは言えません。

たとえば、海洋深層水を使用したいとき、クライアントさんにとってはウリになる部分なので成分表示に「海洋深層水」と表記したいのが人情と思いますが、法的にはそのような成分は存在しないため「水」としか表記できません。しかも含まれるカルシウム、マグネシウム、カリウムなどの有用ミネラルや他の有用成分は「水」として見れば 「不純物」となります。

化粧品成分の「表示名称」がない原料は使用できない

化粧品成分の「表示名称」とは、日本化粧品工業連合会によって策定される成分名称のことです。日本の化粧品原料メーカーや化粧品会社が化粧品成分を表記する際、この名称を使用することが義務づけられています。なぜなら、同じ成分でも呼び名が複数ある場合や慣用的な呼び名を持つものなど各メーカーが好き勝手に様々な名称を表記すると混乱を招くためです。 余談ですが、米国・EUでは米国化粧品工業会(CTFA)が中心になって作成する化粧品成分表示名称(「INCI(International Nomenclature for Cosmetic Ingredients)=インキ」)に準拠しており、世界の事実上のスタンダードとなっています。

たとえば、納豆を化粧品成分として使用したいとき

化粧品の成分表記に「納豆」と記述することはできません。なぜなら、そのような成分は日本化粧品工業連合会の化粧品原料リストにないからです。もし納豆を原料として使用したい場合は、納豆のどの成分を使用するのか決定し、その成分を単品分離し、表示名称がすでに付いているものを使用することになります。もちろん、表示名称がまだつけられていなければ、表示名称の申請を行うことも可能です。ただし、所定の手続きを経て表示名称が発行されるかどうかは不明ですし、時間もかかります。

仮に、納豆の中のある成分だけを単品抽出して使用するとしたら?

化粧品成分として許可されており、表示名称が存在するある成分だけを抽出して使用するとしたら可能でしょうか?ちゃんとした原料メーカーさんからその成分が販売されている場合は問題ありません。しかし、クライアントさんが自分で抽出し持ち込むまれるケースがあります。委託製造を請け負う各化粧品OEMメーカーがその原料を採用するかどうかは微妙な問題です。ヒ素や重金属などの危険な物質が基準値以下である証明書を添付していただいても、おそらく採用しないメーカーが大半です。純度や安全性に関してリスクがあるためです。

実績のない原料にはどうしてもリスクがつきまとうためです。化粧品による何かのトラブルは最終的にはその製品の製造責任がある化粧品OEMメーカーに及ぶからです。

気になる原料や使用したい原材料は指定できますが、持ち込みは厳しいと考えてください。

原料主導の案件の場合でも、原料の入手は化粧品OEMメーカーに任せる

気になる原料や使用したい原材料がそのメーカーさんでかなり使用されているものならば、ノウハウもありますし在庫もあるでしょうから有利ですが、経験がない原材料を指定する場合は、原料の仕入れにまとまったロットが要求され割高になるケースがあるでしょう。

しかし、万一なんらかの製品上のトラブルが発生した場合、責任窓口を一本化するためにも原料の入手は原則化粧品OEMメーカーに任せるようにしてください。どうしてもこわだりがある原料で産地などを細かく指定したい場合でも化粧品OEMメーカーさん経由で入手してもらいましょう。


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