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ブレンドしたエッセンシャルオイルの商品化

将来、アロマテラピーのエッセンシャルオイルのみを数種類ブレンドしたものを販売したいと考えているのですが、雑貨として販売するにおいても薬事申請が必要なのでしょうか?


※武蔵野ワークスからの返答:
直接肌に付けたり塗ったりすることを想定した商品に「雑貨」と明記して販売されているものがあります。行政では、そのような商品は事実上の「化粧品」として見なすとの判断がなされます。微妙な問題ですが、計画されているものが実質的に「雑貨」といえるかが問題になります。私なら...エッセンシャルオイルのブレンドはちょっと危険かな?...夢のない話になって申し訳ありませんが、厚生労働省や管轄の県庁薬努課など問い合わせれることをおすすめします。


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