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香りに「著作権」はあるのでしょうか?

香りの処方には、知的所有権や著作権はあるのでしょうか?あるという人もいますが、ないという人もいます。ホントのところどうなんでしょうか?


※武蔵野ワークスからの返答:
パフューマーの芸術的な活動の結果生み出された香水の処方には、パフューマーに帰属する知的財産権や著作権が存在すると香水業界では考えられています。パフューマーの長年の訓練と制作活動の結果としての処方ですから当然です。

しかし、ここが微妙です。著作権があってもそれを保護する法的な枠組みがなければ、あるいは法的な解釈が不明であれば、取り締まる根拠も手段もないということですので、実際には無規制となりコピー商品やイミテーションが氾濫する事態となります。

香水ブランドや香水メーカーにとって「著作権があるのに・・・どうにもできない!」という状況が長年続いてきました。

たとえば、みなさんが思いつくような世界的に大ヒット香水には、だいたいコピー商品があります。そして、中にはプロのパフューマーでも本物との違いがわからないくらい完成度の高い製品があるのです(なぜそれほど完成度の高に偽物が出回るのか、ちゃんと裏があるのですがそれはまた別の機会にご案内いたしましょう・・・)。

商標は、現在では世界中どこでも明確に法的な保護を受けますので同じ商品名で出回れば明らかに摘発の対象になりますが、商品名が違っていて香りがブランド香水とかなり似たもの、あるいは「これって○○と同じ香りだよ」とこっそり店員がお客様に勧める商品には世界の大ブランドさんも手を焼いてきたというのが実際のところです。

ところが、2006年パリの裁判所で、ロレアルなど大手香水メーカーがコピー香水販売会社を相手に起こしていた裁判で裁判所が「香水の著作権」を認め相手の会社に対して巨額の賠償金を命じました。

未だ控訴中かどうか不明ですが、裁判所がとりあえず「香りの著作権」を認める判決を出したというアナウンス効果は絶大で、香水業界の、特に裏システムに関係していた人々に衝撃が走りました。この判決以降、私の知る範囲でもコピー商品は目に見えて少なくなってきています。

判決概要:

---------------(引用)----------------
りのミニシンポジウム "香りの著作権"をめぐって〜フランス・パリ控訴院判決の意味するものは〜

「2006年4月21日付毎日新聞は「知的所有権:香りにも─仏判決 独創性を認定」とのパリ発共同配信による衝撃的なニュースを報じました。報道によると、訴えたのは、ロレアルなど香水大手の6社です。パリの控訴院はランコム「トレゾア」など11種類の香水を盗作したベルギーのベリュール社に対して、88万ユーロ(約1億2,500万円)の支払いを命じた、というものです。」
-----------(引用ここまで)------------



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